top of page
内藤匠事務所
行政書士
シェア
お問合せ
初回相談無料
06-6415-6818
メール相談は
こちらから
アンカー 1
風営法により規制される営業をお考えの方。
接待飲食店・深夜における酒類提供・性風俗特殊営業は警察への申請・届出が必要です
。